税務代理業務は税理士法第2条第1項第1号に次のように明文化されています。
税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう。
税理士法にあるように税務代理とは、税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行する業務で、税務書類作成、税務相談と並んで税理士の独占業務の一つです。
税務代理業務にある「申告」「申請」「請求」「不服申し立て」には、
法人税や所得税、消費税、相続税などの納税申告、
住民税、事業税等の課税標準についての申告、
青色申告の承認申請、所得税の予定納税額の減額承認申請、
差押換の請求、更正の請求、代表取締役の変更届出、会社所在地の変更届出、
国税局長や税務署長の官公署が下した処分に対してする異議申立て、
行政官公署に対してする審査請求、税務調査立会いがあります。
税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、
税務官公署に提出しなければなりません。
税務署の調査に立会い、税務署員と交渉などをし、顧問契約してなくてもする場合があります。
税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
非常に複雑な税法・税務の知識・経験が必要で、頻繁に改正される所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、住民税及び事業税などの税法に対応しなければならず、 税務調査立会いの場合には、税務署と対等に渡り合う交渉力も必要になってきます。
報酬は科目によって分けられている場合が多いようです。
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