税務相談業務は税理士法第2条第1項第3号に次のように明文化されています。
税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる業務で、 税務代理、税務書類の作成と並んで税理士の独占業務の一つです。
税務相談の例としては、タックスアンサーにあるように、所得税や法人税、相続税、消費税、印紙税、譲渡所得、財産評価、法定調書、不服なとき、災害を受けたときなど様々です。
例:所得税についての税務相談例(タックスアンサー参照)
- 夫婦と税金
- サラリーマンと還付申告
- マイホームの取得や増改築などしたとき
- 医療費を支払ったとき
- 寄附をしたとき
- サラリーマンと確定申告
- 海外勤務になったとき
- 退職金を受け取ったとき
- 年金を受け取ったとき
- お年寄りや障害のある方と税金
- 貯蓄と税金
- 株式投資等と税金
- 保険金を受け取ったとき
- 交通事故と損害賠償金
- アパートや貸家の賃貸収入がある人
- 事業主と税金
- 申告と納税
- 所得額の計算と課税方法
- 所得の種類と課税のしくみ
- 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
- 税金から差し引かれる金額(税額控除)
税法・税務に関する相談について、税理士資格を持たない者が、ボランティアで相談に乗る場合、
税理士法違反になる可能性があるので注意が必要です。
税理士法基本通達の「第1章 総則」の税理士業務2−1には次のようにあり、
税理士法(以下「法」という。)第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に掲げる事務を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。
この場合において、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその事務を遂行するために必要な限度においてこれらの事務を行う場合には、これに該当しないものとする。
税理士法第2条第1項にある各号の業務(税務代理・税務書類作成・税務相談)について反復継続(行う意思を持つ場合も含む)して行う場合には、
必ずしも有償であることを要しないということで、無償のアドバイスであっても業として(反復継続する場合)行うのであれば、税理士法違反になる可能性があります。
(後半部分にある行政事務従事者は税務署等のことをいい、税務署員が必要な範囲であればOK)
ただ、税理士法基本通達2−6の「税務相談」には、
法第2条第1項第3号に規定する「相談に応ずる」とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。
とあるので、具体的な相談内容でない場合であれば、税理士資格がなくても、税理士法違反にはならないようです。
つまり、税金の計算等が含まれた個別具体的な相談内容であれば、それは税理士しかできないということになり、 たとえば、FPが税についての相談を受けた場合には、一般論のみで、具体的に踏み込んだ税務相談をすると税理士法違反になるということでしょう。
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