税理士法第2条第2項には、
税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
とあり、税理士業務に付随して、試算表、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書、付属明細書などの財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する業務も税理士の代表的な仕事です。
決算書を作成するまでの記帳代行や、経理事務の指導や会計ソフト操作指導や、
自計化支援も会計業務の一環です。
給与計算代行も行っている事務所もあります。
そこそこ大きな企業では当たり前の会計ソフトも中小企業においては導入されていない、
自計化されていないこともザラのようで、領収書の山を税理士事務所に送ってくるだけの企業も多いそうです。
この業務ではそういう企業の記帳を代行したり経理の指導をおこなったり、会計ソフトの導入を支援したり、
決算書の作成をしたりします。
そういった指導や代行を行う場合には、よくあるのが税理士事務所員による月次巡回監査です。
会計処理等のチェックもそうですが、法人税や所得税、消費税など税法上問題ないかをチェックするのが月次巡回監査です。
会社の状況や会計帳簿を現場で確認・把握し、取引が完全に網羅されているか、
正しく計上されているかをチェック・指導をおこなうことにより、
正しい決算書を作成することができます。
税務書類の作成業務の際、決算書作成後、それを元に税務申告書等を作成する流れになっているのが通常のようです。
また税務相談や、申告や申請などの税務代理の際も、記帳や決算書も絡んできます。
このように税務業務、会計業務は密接に関連してますので、まとめて「税務会計業務」としている会計事務所や税理士法人も多く存在しています。
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