税理士(科目合格者含む)求人がワンサカ

2016年・平成28年度(第66回)税理士試験
公告平成28年4月4日
願書受付期間 平成28年5月10日〜 平成28年5月20日
試験日 平成28年8月9日から平成28年8月11日
試験科目簿記論、財務諸表論、消費税法、酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税、事業税
合格発表日平成28年12月16日
受験地/試験会場

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◆税務署OBなど国税従事者,公務員による税理士試験免除

税理士になるには、試験合格以外にも公認会計士弁護士大学院学位免除ともう一つ、
税務署OBなど国税従事者、公務員による税理士試験免除があります。

その根拠条文は下記のとおりです。


税理士法第八条(抜粋)

第八条:次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。

四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの

五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの

六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

七 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

八 第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目

九 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目

十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目

イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者

ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者

ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者

2 前項第一号又は第四号から第九号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第一号又は第八号若しくは第九号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。


◆官公署において

官公署とは、つまり役所です。

国の中央官庁や地方支分部局、都道府県や市区町村など地方公共団体において、
行政事務を行っているところです。

平たく言えば公務員としてということになります。


◆公務員であれば何でもいいわけではない

公務員として官公署で事務を行っていれば何でもいいわけではありません。

国税の賦課(割り当てて負担させること)や国税に関する法律立案事務、
国税に関する事務や地方税に関する事務
に従事する経験が必要です。


要は税理士になるわけですから、税に関する業務経験が必要です。

必然的に、国税庁、国税局、税務署に勤務する必要があります。


◆従事した”業務内容”によって免除される科目が決まる

条文では、携わった業務によって、免除される科目が決まってきます。

それを分かりやすくすると次のようになります。


免除される科目
免除される科目 業務経験
国税科目 所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課
国税に関する法律の立案に関する事務
国税に関する事務(上記以外の業務)
地方税科目 道府県民税、市町村民税、事業税若しくは固定資産税の賦課
地方税に関する法律の立案に関する事務
地方税に関する事務(上記以外の業務)

◆従事した”期間”によって免除される科目が決まる

条文では、従事した期間によって、免除される科目が決まると明記されています。

免除される科目
免除される科目 業務経験 期間
国税科目 所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課 10年以上
国税に関する法律の立案に関する事務 10年以上
国税に関する事務(上記以外の業務) 15年以上
地方税科目 道府県民税、市町村民税、事業税若しくは固定資産税の賦課 10年以上
地方税に関する法律の立案に関する事務 10年以上
地方税に関する事務(上記以外の業務) 15年以上
税法科目 道府県民税、市町村民税、事業税若しくは固定資産税の賦課 15年以上
地方税に関する法律の立案に関する事務 15年以上
地方税に関する事務(上記以外の業務) 20年以上
会計学科目
(全科目免除)
所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課 23年以上
国税に関する法律の立案に関する事務
国税に関する事務(上記以外の業務)
道府県民税、市町村民税、事業税若しくは固定資産税の賦課
地方税に関する法律の立案に関する事務
地方税に関する事務(上記以外の業務) 28年以上

このように国税に関する業務に従事していれば、最短10年以上で、難関であり必須であり、
業務において重要な国税科目が免除されるということになります。

国税科目には、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法と、国税三法、四法が含まれており、
税理士試験において一番の山の部分をわずか10年の勤務で免除されるということで、
公務員経由での税理士試験免除は、実務を学べながら税理士になれる大変有利なルートに見えます。


また、最短で23年業務に従事し、税務署や国税局などで、監督職や国税専門官などの経験が期間が通算して5年以上あれば、国税審議会の指定した研修を受講することができ、合格すれば、簿記論、財務諸表論の会計学科目も免除され、試験を受けることなく税理士になる資格を有することになります。


◆一番確実なのは国税専門官

公務員であれば、なんでも良いわけではないということは、第8条でわかりましたが、
具体的にどのような公務員になれば、言いかというとズバリ国税専門官ということになります。


国税専門官とは、国税庁で次のように説明してあり「国税局や税務署において、税のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使し、国税調査官、国税徴収官、国税査察官といった職種に分かれて活躍しています。」 とあり、”税のスペシャリスト公務員”としての業務を行います。

この国税専門官の業務内容は、まさに国税の賦課や国税事務業務にあてはまり、
税理士の試験免除の要件にピタリはまります。


他にも国家1種や2種、3種に採用され、財務省や国税庁や国税局、税務署に行ければいいですが、
必ずしも配属されるとは限りませんので、専門的に国税について税務行政を行う国税専門官が良いでしょう。

ですが、年齢制限(29歳未満)がありますので、注意が必要です。
28歳まで受験資格がありますので、該当者はこのルートも検討の余地があるでしょう。

参考:公務員について詳しくはこちら

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