税理士になるには、税理士試験を受験し合格する方法以外にもルートがあります。
ここでは税理士試験の免除について見ていきましょう。
●第七条試験科目の一部の免除等
1 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、
その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
2 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第六十八条の二 に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
3 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
4 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第一項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第一号に掲げられている試験科目とみなす。
5 第二項及び第三項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
第八条:次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
一 大学等(学校教育法 の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第六十八条の二第四項第二号 に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
二 大学等において会計学に属する科目等の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
三 公認会計士法第三条 に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第十条第二項 の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
七 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
八 第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目
九 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目
十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者
ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者
ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者
2 前項第一号又は第四号から第九号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第一号又は第八号若しくは第九号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。
正直何かいてるか書いてるかわかりませんね(笑)
要するに簡単にまとめると次のようになります。
・税法科目の研究により修士の学位を授与された者で、基準以上の成績を得た者が、国税審議会の認定を受けた場合、試験科目のうちの当該一科目以外の税法科目について、免除される。
要するに税法3科目中2科目免除。
・会計学科目の研究により修士の学位を授与された者で、基準以上の成績を得た者が、国税審議会の認定を受けた場合、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学科目について、免除される。
要するに簿記論と財務諸表論のどちらかが免除。
つまり、税法科目、会計学科目の大学院(修士)の学位を授与されていても、
少なくともそれぞれ1科目に、科目合格する必要があります。
以前は税法・会計学ぞれぞれの大学院に行き、免除を受けると、俗に言う「ダブルマスター」ということになり、
試験を受けることなく税理士となることができましたが、現在は、上記のとおり改正されました。
1、大学等で、税法科目等の教授、助教授、講師の職を3年以上勤めた、及び税法科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法科目が免除される。
2、大学等で、会計学科目等の教授、助教授、講師の職を3年以上勤めた、及び会計学科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学科目が免除される。
3、公認会計士試験に合格、又は公認会計士試験の論文式において会計学科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学科目が免除される。
4、官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算10年以上になる者については、税法科目のうち国税に関するものが免除される。
5、4以外の国税に関する事務は、従事した期間が通算15年以上になる者については、税法科目のうち国税に関するものが免除される。
6、道府県民税、市町村民税、事業税、固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算10年以上になる者については、地方税に関するものが免除され、15年以上になる者については、税法科目が免除される。
7、地方税に関する事務のうち6以外の事務に従事した期間が通算15年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するものが免除され、20年以上になる者については、税法に属する科目が免除される。
8、官公署における事務に従事する期間が通算23年から28年以上になると税法科目だけでなく会計学科目も免除になり、試験科目がすべて免除される。
(国税審議会の指定した研修で会計学科目修了が必要)
1、2については、税法、会計学の科目において、教授、准教授、講師職を3年以上勤めた。
または、博士の学位を授与されると、税法、会計学それぞれについて免除されることが明記されています。
3については、公認会計士試験合格者(あくまで登録した公認会計士ではなく試験合格者)は、
会計学科目(簿記論と財務諸表論)が免除される旨が明記されています。
公認会計士の制度等についてはこちら
4から8については、税務職員などでの実務経験による免除制度について明記されています。
●全科目免除
- 大学院において博士課程の学位授与(ダブルドクター)や、教授、准教授、講師職が通算して3年以上(税法、会計学)
- 税務職員、国税専門官など公務員として23年以上従事
- 公認会計士(資格を有する者を含む)
- 弁護士(資格を有する者を含む)
●一部科目免除