●税理士法第2条(税理士の業務)
1項 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
- 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
- 税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
税理士法第2条第1項に明記されているように、税務代理、税務書類作成、税務相談の三つの業務は、
税理士の独占業務です。
税理士以外がこれらの税理士業務を行うと、税理士法違反となります。
●税理士法第52条(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
●税理士法第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
- 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
- 第52条の規定に違反した者
このように税理士法第52条の業務の制限に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
税理士業務について、税理士資格を持たない者が、無償で行ったとしても、
税理士法違反になる可能性があるので注意が必要です。
税理士法第52条にあるように、税理士又は税理士法人以外が税理士業務を行うことは禁止されてます。
「報酬を得て行うことはできない」とある場合には、無償であればOKということになりますが、
何も書かれていないので、無償であっても違反になるということになります。
また、税理士法基本通達の「第1章 総則」の税理士業務2−1には次のようにあり、
税理士法(以下「法」という。)第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に掲げる事務を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。
この場合において、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその事務を遂行するために必要な限度においてこれらの事務を行う場合には、これに該当しないものとする。
税理士法第2条第1項にある各号の業務(税務代理・税務書類作成・税務相談)について反復継続(行う意思を持つ場合も含む)して行う場合には、
必ずしも有償であることを要しないということで、無償の代理、書類作成、相談アドバイスであっても業として(反復継続する場合)行うのであれば、税理士法違反になる可能性があります。
(後半部分にある行政事務従事者は税務署等のことをいい、税務署員が必要な範囲であればOK)
●税理士法第53条(名称の使用制限)
税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
前3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
●税理士法第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第53条の規定に違反した者
税理士法第53条にあるように、税理士でないものが税理士と名乗ってはダメという規定になっています。
このことにより、税理士は「名所独占資格」ということになります。
紛らわしい名称を用いることも違反します。
違反した場合、税理士法第61条にあるように100万円以下の罰金となります。
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