税理士(科目合格者含む)求人がワンサカ

2016年・平成28年度(第66回)税理士試験
公告平成28年4月4日
願書受付期間 平成28年5月10日〜 平成28年5月20日
試験日 平成28年8月9日から平成28年8月11日
試験科目簿記論、財務諸表論、消費税法、酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税、事業税
合格発表日平成28年12月16日
受験地/試験会場

札幌市仙台市川越市草加市東京都金沢市名古屋市大阪府広島市高松市福岡市熊本市那覇市

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◆学位による会計学・税法科目の学問領域

学位取得による試験科目免除の学問領域は、改正税理士法によって大きく変更されました。

以前は、会計学科目の場合「商学」、税法科目の免除の場合「法律学」や「財政学」といった、
必ずしも税理士試験とは関係ない分野の研究においても免除されていましたが、
改正後は、会計学科目や税法に関する科目、つまり税理士試験に関連する科目の研究による学位授与や必要になり、 より試験に則した免除制度になりました。

適用学位は修士、博士両方です。

改正点の詳しい比較はこちら


◆税法に属する科目等の学問領域

税法科目の免除を受けるための学問領域ですが、「法律学」又は「財政学」だったのが、
次のように変更されました。


●税理士法第7条第2項抜粋

税法に属する科目その他財務省令で定めるものに関する研究により修士の学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。


このことについて、国税庁にて下記のように書かれています。


●「税法に属する科目等」のうち「財務省令で定めるもの」とは

財務省令で定めるものとは、
(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する法律、
(2)外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を扱う科目、
(3)「税法の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされています。

なお、(3)には、複数の税法を横断的に扱う科目(例:租税法)等が該当


(1)の関税、とん税及び特別とん税を除く試験の税法科目の租税には、
地方税、タバコ税、印紙税、登録免許税、自動車重量税などがあるでしょう。


●租税についての経済分析や政策を研究したが、認定が受けられるのか。

租税制度の経済的な側面あるいは政策的な側面の研究については、それらが我が国の税法を基礎としたものであり、かつ、税法に属する科目等と密接に関連するものである場合は、税法に属する科目等に関する研究に該当することになると考えています。

具体的な例としては、「国際的な電子商取引に対応した消費税制の研究」や「キャッシュフローと法人課税の研究」などが考えられます。

なお、税法以外の法律学(例 民法上の親族・相続制度の研究、証券取引法上の有価証券店頭デリバティブの研究)や税法以外の財政学(例:年金制度の研究、地方自治体への財源委譲の研究)、又は外国の租税制度あるいは我が国の過去の租税制度の研究(例:米国所得税法の研究、租庸調の研究)は、それに関連する現行の税法が存在するというだけでは、税法を研究対象としているとはいえず、認定の対象となる研究領域には含まれないと考えています。


このように、税法科目一部免除を受けるには、上記のような学位を授与されている場合、
認定が受けられる可能性があるようです。

上記の後半部分にある、認定の対象となる研究領域には含まれないところはよく調べる必要があるでしょう。


◆会計学に属する科目等の学問領域

会計学科目の免除を受けるための学問領域ですが、「商学」だったのが、
次のように変更されました。


●税理士法第7条第3項抜粋

会計学に属する科目その他財務省令で定めるものに関する研究により修士の学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。


このことについて、国税庁にて下記のように書かれています。


●「会計学に属する科目等」のうち「財務省令で定めるもの」とは

財務省令で定めるものとは、
(1)原価計算論、
(2)会計監査論、
(3)「会計学の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされています。

(3)には、税法に属する科目等における「類する科目」と同様に、横断的な研究がこれに当たると考えられますが、
個別の研究がこれに当たるか否かはその内容を審査して判断することになります。


●例えば、マーケティングに関する研究は「会計学に属する科目等」に関するものとして認定されるのか。

改正前の税理士法では、商学に属する科目に関する研究により学位を授与された者については会計科目が免除されましたが、
税理士法の改正で、認定を受けられる研究領域が商学から会計学に属する科目等、
つまり(1)簿記論、(2)財務諸表論、(3)原価計算論、(4)会計監査論、(5)(1)〜(4)に類する科目に限定されました。

したがって、マーケティング・経営組織・経営史・労務管理など一般的には経営学といわれる研究、
あるいは流通システム、交通論、保険学、商品学、国際金融・貿易論、技術革新論などについては
(1)〜(5)に関する研究に該当しないため、認定の対象にならないと考えています。


例にあるように、改正された税理士法により、より明確に会計科目に近い科目に限定されており、
経営学などの認定の対象にならない学問領域をしっかり確認しておく必要があるでしょう。

会計学科目の学問領域について、そのほかにも国税庁に細かく回答がありますので、確認しておきましょう。

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