改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度が平成14年4月1日から施行され、
大学院学位での免除の範囲が変わりました。
改正税理士法と旧税理士法の比較 | ||
---|---|---|
改正前⇒ | ⇒改正後 | |
修士学位取得 |
税法科目免除 会計学科目免除 |
税法科目免除 会計学科目免除 |
博士学位取得 |
税法科目免除 会計学科目免除 |
税法科目免除 会計学科目免除 |
学問領域 |
税法科目免除 会計学科目免除 |
税法科目免除 会計学科目免除 |
●その他、改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&Aはこちら。[国税庁]
上記のように、修士学位において法改正前は、税法科目は3科目、会計科目は2科目免除だったのに対し、
改正後は税法科目は2科目、会計科目は1科目に減りました。
以前は、修士課程を2つ修めると(ダブルマスター)税理士試験が免除されていましたが、
法改正により、少なくとも税法科目、会計科目それぞれ1科目は取得する必要があります。
修士の学位には、専門職の修士、法務修士も含まれます。
(会計大学院や法科大学院修了など)
博士課程の場合には、以前どおり、会計学科目の研究による学位取得なら会計学科目が、
税法科目の研究による学位取得なら、税法科目が免除されます。
会計学領域と、税法領域の博士課程を2つ取得(ダブルドクター)すれば、無試験で税理士になれます。
ですが、学問領域は変更されました。
(下記参照)
以前は、会計学科目の場合「商学」、税法科目の免除の場合「法律学」や「財政学」といった、
必ずしも税理士試験とは関係ない分野の研究においても免除されていましたが、
改正後は、会計学科目や税法に関する科目、つまり税理士試験に関連する科目の研究による学位授与や必要になり、
より試験に則した免除制度になりました。
法改正をまたいだ場合(改正前に院進学、改正後学位取得)には、
法改正前の免除規定が適用されます。
つまり、上記の表の「改正前」のように、例えば税法に属する科目の場合、
大学院において法律学や財政学に関する研究により学位が授与されると税法科目3科目すべてが免除されます。
遡及はされません。
●修士の場合
- 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書
- 認定手数料分の印紙
- 修士学位等の取得証明書
- 成績証明書
- 学位論文の写し
- 指導教授の証明書
- 住民票
●博士の場合
- 税理士試験免除申請書
- 博士学位等の取得証明書
- 成績証明書
- 博士の学位取得に係る博士論文の概要
- 指導教授の証明書
- 住民票