税理士(科目合格者含む)求人がワンサカ

2016年・平成28年度(第66回)税理士試験
公告平成28年4月4日
願書受付期間 平成28年5月10日〜 平成28年5月20日
試験日 平成28年8月9日から平成28年8月11日
試験科目簿記論、財務諸表論、消費税法、酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税、事業税
合格発表日平成28年12月16日
受験地/試験会場

札幌市仙台市川越市草加市東京都金沢市名古屋市大阪府広島市高松市福岡市熊本市那覇市

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◆税理士と相性がいい行政書士資格,ダブルライセンス

税理士は、登録することで無試験で行政書士になることができます。
(行政書士法第2条)

そのためか、税理士事務所を開業している事務所の中には、
「○○税理士・行政書士事務所」という名称の事務所も散見されます。

税理士とダブル資格として一番多い資格となっているようです。


行政書士は、官公署に提出する書類作成や、権利義務や事実証明書類作成代行の資格であり、
これについての業務独占資格です。

行政書士業務についてはこちら


例えば会社設立、法人設立手続をする場合、行政書士に任せることもありますが、
その場合、税理士が行政書士登録していれば、会社設立した会社の税務をそのまま行うことができ、
設立から税務までワンストップでサービスを行うことができます。

また、建設業飲食風俗店営業産廃業自動車解体業宅建業などの許認可がいる業種を設立する場合にも、 それに関して手続のプロである行政書士資格を有した税理士であれば、そのままこれらの業種の税務を行うことができます。


さらに、税理士は個人を相手にも税務サービスを行います。

個人相手に所得税や相続税などの税務サービスに加えて、車庫証明農地転用許可申請遺言書作成や、遺産分割協議書作成離婚相談・離婚協議書作成、和解書作成、示談書作成、契約書作成、内容証明作成パスポート申請代行など、行政書士が行える官公署に提出する書類作成事実証明に関する書類作成業務を行えば、業務の幅が広がります。


このように、税理士と行政書士両方登録してダブルライセンスで業務を行えば、
幅広いサービスを提供することができるので、とても相性がいい資格と言えるでしょう。

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