税理士は、登録することで無試験で行政書士になることができます。
(行政書士法第2条)
そのためか、税理士事務所を開業している事務所の中には、
「○○税理士・行政書士事務所」という名称の事務所も散見されます。
税理士とダブル資格として一番多い資格となっているようです。
行政書士は、官公署に提出する書類作成や、権利義務や事実証明書類作成代行の資格であり、
これについての業務独占資格です。
例えば会社設立、法人設立手続をする場合、行政書士に任せることもありますが、
その場合、税理士が行政書士登録していれば、会社設立した会社の税務をそのまま行うことができ、
設立から税務までワンストップでサービスを行うことができます。
また、建設業や飲食・風俗店営業、産廃業、自動車解体業、宅建業などの許認可がいる業種を設立する場合にも、 それに関して手続のプロである行政書士資格を有した税理士であれば、そのままこれらの業種の税務を行うことができます。
さらに、税理士は個人を相手にも税務サービスを行います。
個人相手に所得税や相続税などの税務サービスに加えて、車庫証明、農地転用許可申請、遺言書作成や、遺産分割協議書作成、離婚相談・離婚協議書作成、和解書作成、示談書作成、契約書作成、内容証明作成、パスポート申請代行など、行政書士が行える官公署に提出する書類作成や事実証明に関する書類作成業務を行えば、業務の幅が広がります。
このように、税理士と行政書士両方登録してダブルライセンスで業務を行えば、
幅広いサービスを提供することができるので、とても相性がいい資格と言えるでしょう。