税理士(科目合格者含む)求人がワンサカ

2016年・平成28年度(第66回)税理士試験
公告平成28年4月4日
願書受付期間 平成28年5月10日〜 平成28年5月20日
試験日 平成28年8月9日から平成28年8月11日
試験科目簿記論、財務諸表論、消費税法、酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税、事業税
合格発表日平成28年12月16日
受験地/試験会場

札幌市仙台市川越市草加市東京都金沢市名古屋市大阪府広島市高松市福岡市熊本市那覇市

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◆税理士と相性がいい社会保険労務士資格,ダブルライセンス

社会保険労務士・社労士は、人事・労務・年金・社会保険に関するスペシャリストです。
これらについての申請書類の作成や手続きなどは社労士の独占業務です。

社会保険労務士業務 仕事内容についてはこちら


社労士は、行政書士と違い、税理士であっても無試験で登録することはできないので、
試験合格し、登録する必要があります。

試験合格・登録が必要であっても、取得・登録し、「税理士・社労士事務所」や「税務会計労務事務所」などの名称で、また行政書士も合わせてトリプル資格で業務を行っている事務所も多く見受けられます。


税理士、社労士ともに顧客対象が重なっており、その多くが中小企業です。
大企業には当然ある経理財務部門や人事労務部門が、中小企業にはないことも多々あり、
税理士は、税務の専門家として企業等に関与しますが、社労士資格を有していれば、
経理・税務に加え、人事や労務、年金、社会保険に関する業務を請負い、
ワンストップでサービスを行うことができます。


税理士は、税務会計面で企業に深く関与します。
また経営の助言やコンサルティング業務もする場合もあります。

そうやって企業に関与している段階で、就業規則や労働保険、社会保険、不当解雇、雇止め、差別待遇、いじめ、いやがらせ、セクハラ、パワハラなど、 職場でのトラブル相談、年金手続の相談、助成金の相談など、経営者側からのニーズが出てくることになんら不思議ではありません。
このようなことに対応できる税理士は、とても心強いでしょう。


ですので、税務会計からのアプローチ、人事労務年金社会保険からのアプローチの両面から企業に営業することができるということで、税理士がわざわざ合格率が低い難関資格の社労士を取って業務を行うのにメリットがある資格と言っても過言ではないでしょう。

社会保険労務士試験難易度

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