税理士になる、税理士となる資格を有するには下記のとおりです。
次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
- 税理士試験に合格した者
- 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
- 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
- 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
これをわかりやすく言うと、
- 税理士試験を受けて合格する(通算して2年以上の実務経験必要)
- 税務業務に携わった期間によって一部試験を免除される(実務経験2年以上)
- 大学院で学位を取った科目(法律学、財政学、商学)一部試験科目が免除
- 弁護士、公認会計士(資格を有する者を含む)
となります。
これを見ると税理士となる資格を有する者になるには、税理士試験に合格するほかにあるとわかります。
税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし
会計学(簿記論及び財務諸表論の2科目必須)と
税法(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)の11科目のうち5科目選択。
(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択)
それぞれの科目によって合格率等にばらつきがありますが、概ね10%〜20%です。
税務実務経験、大学院学位、弁護士、公認会計士の場合、試験が免除されます。
税理士試験に合格したものと税理士試験を免除されたものは、
租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上必要です。
●税理士法第18条、第19条
(登録)第18条
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
- 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
- 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
- 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第41条及び第48条の10において同じ。)をもつて調製することができる。
試験合格後、または試験免除後は、あくまで、「税理士となる資格を有する」段階であり、
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、
財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければなりません。
●税理士法第4条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
- 未成年者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
- 国税若しくは地方税に関する法令及びこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治33年法律第67号)(地方税法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(昭和29年法律第61号)(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
- 国税又は地方税に関する法令、この法律及び旧税務代理士法以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
- 懲戒処分により税理士業務を行うことが禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者
- 弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)、公認会計士法、弁理士法(平成12年法律第49号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)、行政書士法(昭和26年法律第4号)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
- 税理士の登録を拒否された者のうち第22条第4項の規定に該当する者又は第25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
第4条の欠格事由にあるように、たとえ試験に合格しても大学院で学位を免除されたとしても、
未成年者や、成年被後見人、破産して復権を得てないものなどは、税理士となる資格を有しません。