●税理士法第2条(税理士の業務)
1項 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
- 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
- 税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2項 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3項 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
第2条の2 1項 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
第2条の2 2項 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行する業務です。
税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
税務署の調査に立会い、税務署員と交渉などをし。顧問契約してなくてもする場合があります。
税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成する業務です。
法人税、所得税、相続税など税法・税務に関するあらゆる書類を作成します。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる業務です。
税法・税務に関することを相談。有料・無料は事務所によります。
税理士業務に付随して、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務書類の作成、
会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援する業務です。
税務訴訟では税務の専門家の参加が不可欠であるため、補佐人として参加し、弁護士を補佐します。
2005年の会社法施行により、財務諸表の作成に関与することができるようになりました。
この会計参与は税理士だけでなく公認会計士も会社の機関として参加できます。
「いかに赤字を黒字にするか」「もっと売上を上げるには」など経営面・財務会計面・税務面等あらゆる角度からアドバイスを行う業務です。
ニーズが高まってる分野で、顧客の事業計画、経営計画策定、決算分析など業績向上のサポート・コンサルティングすることで、
記帳代行など業務と比べて、付加価値の高い業務のようです。
その分、税理士本人の力量が問われる分野でもあります。
グローバル化に伴い、日本企業の海外進出、海外企業の日本進出が当たり前になっている昨今、 日本、またはそれぞれの国の税務精通したスペシャリストは当然ニーズが高いです。
国際的な業務のため、税務はもちろんのこと、語学力が必須。
大手の税理士法人などが多く行っている業務でもあります。
起業家等に対し、収入、借入れ、家族構成、保有資産などを基に、何歳まで働きたいのか、何歳までにいくらほしいのか、
など人生設計、ライフプランを総合的にアドバイスする業務です。
あわせてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を取得している税理士も多いです。
相続、遺産分割、遺言等・財産の評価・納税方法・還付等に関する相談から申告・還付を支援する業務です。
相続税など資産税を専門とした税理士となるケースも多いです。
後継者がいない企業においての相談や、次世代への承継手続き、アドバイス、付随する税務相談などを行う業務です。
相続とも関連し、後継者育成やM&Aなどを含めた支援も行います。
会計分野においてのIT化を支援する業務。
企業における、会計システム、情報システムを構築し、電子申告(e-tax)導入などを推進し、経営とITの橋渡しを支援します。
ITコーディネータ資格とあわせてコンサルティングする税理士も増えてきています。
クライアントの規模が大きくなってきたり、IPO(株式公開)目指している企業には、キャッシュフローや経営計画策定など財務・会計のスペシャリストが必要不可欠になり、 それによって、顧問税理士などが、企業のCFO(最高財務責任者)に迎えられるケースもあります。
起業家はアイデアや営業力は長けているものの、管理面は苦手にしている人も多いため、財務会計面のブレーンとして活躍することになります。
クライアントに訪問して、会社の状況を現場で把握し、会計帳簿や書類などのチェックをして、税務会計記録を確認しアドバイスする業務です。
金融機関の審査に対し、事業内容や、収益構造、借入金の返済方法等を明確に示し支援をすることで、資金調達を円滑にすることが出来ます。
個人の所得税確定申告書作成・申告する業務です。
法人や個人の消費税課税事業者や、年末調整支援も。
税理士は、合わせて社会保険労務士資格を保有していたり、社会保険労務士と提携して業務を行うことが多いことを活かし、
給与体系や給与計算、社会保険、採用、助成金などの導入方法・活用方法等をアドバイスする業務を行っている事務所や税理士法人も多数存在します。
税理士の働き方として
- 税理士のみ、税理士事務所を開業
- 公認会計士・税理士事務所を開業
- 大手・中小の税理士事務所・税理士法人に勤務
- 監査法人に勤務
- 金融機関に勤務
- 一般企業に勤務
- 行政書士とダブル資格で営業
- 社会保険労務士とタブル資格で営業
- FPとダブル資格で営業
- いろんな資格を組み合わせて営業
と、様々な活躍の場があります。
| 北海道・東北 | 北海道、 青森、 岩手、 宮城、 秋田、 山形、 福島 |
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| 関西・近畿 | 大阪、 兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、和歌山、三重 |
| 中国・四国 | 鳥取、 島根、 岡山、 広島、 山口、徳島、 香川、 愛媛、 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島、 沖縄 |
| 平成21年度(第59回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
| 平成20年度(第58回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
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| 平成18年度(第56回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
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