税理士法には、「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」とあります。
(第一条 税理士の使命)
税理士とは、他人の求めに応じ、各種税金の申告、申請、税務書類の作成、税務相談などを行うことを職業とする者で、税理士法に定める国家資格であり、税理士登録をした者をいいます。
公認会計士、弁護士、および税理士試験に合格した者は、税理士法に定める登録をすると税理士となる。ほかにも大学院で科目免除、公務員で一定の勤務をする方法もある。旧称、税務代理士
11科目あるうち、必修、選択、選択必修科目があり、5科目合格により税理士となります。
税理士試験の特徴として科目合格制があり、合格した科目は税理士となるまで有効となります。5科目取得まで長期間を要することから、非常に難関な国家資格のうちの一つとなってます。
税理士は、行政書士登録をすれば、行政書士となることができます。(行政書士法2条)
また、付随業務の範囲で社会保険労務士の一部の業務を行うこともできます。(税理士法2条)
税理士の登録者は19年現在で7万人を超えています。
登録者は東京都が一番多く、2万人弱。3割弱が東京に集中してます。
沖縄県が最少で300人程度です。
2001年の税理士法改正によって設立が認可された税理士法人の数は、
主たる事務所で約1,500の届出があります。
ちなみに、2月23日は税理士記念日です。
(前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定)