税理士試験に合格したら次は登録です。
試験合格や、免除されることによって、税理士になる資格を得たとしても、
税理士となり、業務を行えるわけではありません。
税理士法第18条には、日本税理士会連合会にある税理士名簿に登録を受けなければならないとあります。
東京都で税理士事務所を開業しようとするなら、まず、東京税理士会に提出
- 登録申請書 5通(正本1通・副本3通・税理士会控1通)
- 登録免許税納付領収証書
- 写真 3葉
- 戸籍抄本又は個人事項証明書
- 住民票の写し(世帯全員のもの)
- 税理士となる資格を証する書面
- 在職証明書又は職歴証明書(税務官公署等の退職者)
- 官公署の証明書(身分証明書等)
- 誓約書
- 必要書類を税理士会へ提出
- 税理士会が受理した後、副本を申請者住所の税務署長・市町村長・都道府県知事に送付。
税理士会も調査 - 調査後、日税連に進達。さらに調査・審査
- 登録適当と認められた場合、税理士名簿に登録、官報広告
- 登録申請者に登録通知。税理士会経由で税理士証票が交付
租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間・実務経験が
通算して2年以上必要とあります。
(実務経験は、合格・免除の前でもOK)
ただ、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、
税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっています
【注】
「租税に関する事務」:税務官公署における事務、その他の官公署、会社等における税務に関する事務
「会計に関する事務で政令に定めるもの」:貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務で、
特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務
当然ですが、提出してからの審査中、まだ税理士ではないので、税理士業務は行えません。
業務だけでなく、業務予約を行ってもいけません。
先走って名刺に「税理士」と印刷してもいけませんし、○○税理士事務所と看板を掲げることもNGです。
審査中にもかかわらず、これらのことをやってしまうと税理士法違反です。
申請すれば、必ず認められるというわけではありません。
税理士法第24条の登録拒否事由に引っかかると、登録されません。
- 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務(第43条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
- 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)についている者
- 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
- 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
- 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
- 心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者
- 税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
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