◆税理士試験免除 -大学院学位(修士・博士)で科目免除
改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度が平成14年4月1日から施行され、
大学院学位での免除の範囲が変わりました。
改正税理士法
| 改正税理士法と旧税理士法の比較 |
| | 改正前⇒ | ⇒改正後 |
| 修士学位取得 |
税法科目免除
大学院において「法律学」又は「財政学」に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、税法3科目が免除
会計学科目免除
大学院において「商学」に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、会計学2科目が免除
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税法科目免除
税法3科目のうち、2科目免除
(税法1科目の合格が必要)
会計学科目免除
会計学2科目のうち、1科目免除
(簿記論か、財務諸表論の合格が必要)
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博士学位取得
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税法科目免除 大学院において「法律学」又は「財政学」に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、税法3科目が免除
会計学科目免除
大学院において「商学」に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、会計学2科目が免除
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税法科目免除
税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者は、国税審議会に免除申請を行うことにより、税法に属する科目3科目の試験が免除される
会計学科目免除
会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者は、国税審議会に免除申請を行うことにより、会計学に属する科目2科目の試験が免除される
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学問領域 |
税法科目免除
「法律学」又は「財政学」
会計学科目免除
「商学」
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税法科目免除
税理士試験の税法科目範囲に限定
会計学科目免除
会計学科目に限定
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上記にあるように、修士学位において、税法科目は3科目、会計科目は2科目免除だったのに対し、
改正後は税法科目は2科目、会計科目は1科目に減りました。
法改正による学位取得による試験科目の免除制度、平成14年4月1日以降に大学院に進学した方に適用されますが、それ以前に進学された方については、法改正前の制度が適用されます。
●その他、改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&Aはこちら。[国税庁]
●フローチャート[PDF]
税理士試験免除申請書、指導教授の証明書
●税理士試験免除申請書の様式[PDF]
●指導教授の証明書[PDF]